身体に障害のある人に、本人または保護者の申請によって支給 ★障害の程度により1級〜6級まで 申請には医師の診断書が必要です。 *************************************************** まあちゃは 1級
|
★所得税・住民税の控除 本人または控除対象配偶者および扶養親族に障害者がいる場合、年末調整や確定申告で所得控除が受けられます。 ★自動車税・軽自動車税、自動車取得税の減免 障害者手帳1〜3級(上肢障害1.2級、視覚障害のみ4級も該当)、療育手帳判定A 交付を受けている障害児の保者が、障害児の通院、通学等に使用する自動車について、1台分減免されます。 ★利子所得等の非課税制度 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方名義の預貯金について、利子への課税が非課税となります。 マル優・特別マル優(国債のみ使用可)・郵便貯金の3つでそれぞれ限度額350万まで。 ★有料道路通行料割引 ★福祉タクシーチケット交付 *************************************************** まあちゃはマル優・特優以外の税の減免、サービスを受けています。
|
障害児を育てている父母または養育者に対して支給(所得制限あり) ★1級 月額 50,900円 ★2級 月額 33,900円 年3回(4.8.11or12月)それぞれ後払いで4か月分支給されます。 例)1級の場合 1回203,600円×3回=年間610,800円 となり結構な金額です 申請には医師の診断書が必要です。 身体障害者手帳や療育手帳は、必ず必要というわけではありませんが 療育手帳(判定A)交付 = 医師の診断書不要 = 特児手当1級受給資格あり などと関連性はあるようです。 *************************************************** まあちゃは 1級
|
常時介護を必要とする在宅の重度心身障害時の福祉向上の為支給(所得制限あり) ★月額 14,380円 年4回(2.5.8.11月)それぞれ後払いで3か月分支給されます。 1回43,140円×4回=年間172,560円 障害の程度や所得制限は、特別児童扶養手当よりも要件が厳しくなりますので、障害児福祉手当に該当しない場合でも、特別児童扶養手当が支給されることがあります。 3歳以上で障害の程度がある程度確定してからの申請しか受けないようです。 *************************************************** まあちゃは、3歳の誕生日直前にPT先生より申請を促され、偶然にも誕生日(6月)に申請しました。一ヶ月後の7月無事認定され7月分から支給が受けれる事になりました。医師の診断書に基づいて役所が判定する為『座位安定したので無理かな?』と思っていても支給される事があります。3歳になったらダメもとで早めに申請してみると良いと思います。
|
市内で医療機関にかかる場合、各“医療受給者証”を保険証と共に提出すると、医療費の窓口負担は無料になります。他市では通用しませんが領収書を添付して申請すると戻ってくるはずです。 ★乳幼児医療費 3歳未満児・・・所得制限なし 3歳以上義務教育就学前児・・・所得制限あり 申請をすると“福祉医療受給者証”が発行されます。 ★重度心身障害者医療費 障害者手帳1〜3級、療育手帳判定A、精神障害者保健福祉手帳1級、の交付が条件です。 申請をすると“重度障害者医療受給者証”が発行されます。 所得制限、入院期間による制限あり。 *************************************************** まあちゃは はじめ普通に“乳幼児医療費助成”をしてもらっていましたが、身障手帳交付と同時に“重度〜助成”へ切り替えました。 医療保険には入りたくても入れないので本当に助かります。
|
★制作中 ***************************************************
|